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【ダウンロード資料付】社員独立制度の3大モデル

【ダウンロード資料付】社員独立制度の3大モデル

皆様こんにちは
飲食店コンサルティング会社
株式会社スリーウェルマネジメント代表コンサルタント三ツ井創太郎です。

週末は久しぶり家族旅行で紅葉を見に長野県の蓼科に行って来ました。

ちょうど紅葉真っただ中で素晴らしい景色を見る事ができました。

 

さて本日のテーマは「社員独立制度の3大モデル」に関してお話をさせて頂きます。

先日、現在10店舗を展開する企業様の社員独立制度構築に関するコンサルティングでした。

「働き方改革」「労働基準法の順守」「採用難」「経営者の高齢化」などなど、人材に関連する環境が厳しくなる中で社員独立制度構築に関するご相談が多くなっています。私もブログでも過去に2回社員独立制度に関して書かせて頂きました。

一言で社員独立制度といっても様々なパターンがあります。

今日はその中で代表的な3つのモデルに関してお話をさせて頂きます。

 

飲食店の社員独立制度3大モデル

①フランチャイズ形式

社員とフランチャイズ契約(以下FC契約)を締結するパターンです。一般的なFC契約同様イニシャルフィー(加盟金など)とランニングフィー(ロイヤルティー等)を独立社員から徴収するやり方です。基本的には独立者と会社はそれぞれ別の経営主体となります。既存店を譲り渡す場合は店舗所有権の独立社員への移行に伴う、賃貸借契約の再契約や敷金、礼金の扱い等の手続きが発生します。さらに一番重要となるのが店舗売却費用の決定です。既存店の簿価や将来キャッシュフローを加味した上で店舗の売却金額を算定していきます。ライセンス形式に関してもイニシャルフィーの取り方は異なりますが、基本的には同じ考え方となります。

②出資形式

既存店、新店に関わらず本部が独立希望者に対して店舗開業費用の出資を行うパターンです。本部が51%以上の出資を行う場合は、独立者の会社(又は個人事業)は本部の完全子会社(厳密には株式持ち分比率による)となります。当然ながら本部側には投資リスクが伴います。新店の場合はなおさらです。

③業務委託形式

本部が独立社員に店舗の運営業務を委託するパターンです。独立者は運営受託事業として独立(個人事業又は法人)します。業務委託形式は基本的には資産譲渡を伴いませんので、既存店の場合でも賃貸借契約の変更はありません。またあくまでも店舗運営を委託する形式ですので、売上高やその他の経費等は全て本部計上のままとなります。独立社員へは業務委託費(独立者委託料+店舗人件費)を支払う形式となります。

 

①②に関しては賃貸借契約移行や新規投資リスク、本部の年商規模の減少(店舗売却の場合)などクリアするべき課題が多い為、私は基本的には③の業務委託形式をお勧めしています。しかし業務委託形式に関しても、契約書を含め事前にしっかりと取り決めをしておかないとトラブルの原因となりますので注意が必要です。

前回のブログで社員独立制度に関して書かせて頂いた所、お問い合わせが多かった為、詳細レポートをまとめさせてい頂きました。

ご興味ある方はぜひ下記よりダウンロード下さいませ。

【ダウンロード資料】飲食店の社員独立制度の作り方

【ダウンロード資料】飲食店の社員独立制度の作り方

飲食店経営者の皆様のご参考になれば幸いです。

本日も最後までお読み頂きありがとうございました。